グローバル・ガバナンス学会会則・会費規程・理事選出規程

グローバル・ガバナンス学会会則

(名称)
第1条 本学会の名称は、グローバル・ガバナンス学会(Japan Association of Global Governance)とする。

(目的)
第2条 本学会は、グローバル・ガバナンスに関心を有する学界、官界、産業界の関係者によって構成され、世界的視野からグローバル・ガバナンスに関する研究を推進し、会員相互間の情報・意見交換と知的交流を通じ、グローバル・ガバナンスに関する学術研究の促進と啓蒙普及を図ることを目的とする。

(事業活動)
第3条 本学会は、その目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会、講演会、シンポジウム、ワークショップ等の開催。
(2)海外の関係機関、産官学関係者等との国際的連携活動。
(3)定期刊行物(機関誌等)の発行。
(4)活動状況についての情報発信。
(5)その他、目的達成のために必要かつ適当と判断される事業活動。

(会員)
第4条 本学会は、原則として個人会員及び団体会員によって構成される。
2.本学会に入会するためには会員2名の推薦を得て所定の入会申込書を学会理事会に提出し、その承認を得なければならない。
3.会員は本学会の実施する各種の事業活動に参加することができる。
4.会員は会費を納めなければならない。
(1)会費の金額と支払い時期については、これを別に定める。
(2)会費を2年に亘って納めない者は、原則として会員資格を失う。
5.学生会員とは、原則として大学院修士課程以上の者をいう。
6.シニア会員とは、原則として入会から3年が経過し、会費を満納した満65歳以上の者をいう。当該会員が所定の用紙により申請し、これに基づく理事会の承認を経て、満65歳を迎えた翌年度から適用するものとする。なおこの規定は2017年4月1日より施行するものとする。
7. 前2項以外の個人会員を一般会員とする。

(組織)
第5条 本学会に総会、理事会および事務局を置く。

(総会)
第6条 総会は本学会の最高意思決定機関である。
2.総会は会長によって招集され、年次報告、事業計画、予算、決算等を審議し、承認する。
3.総会の議事は、出席会員のコンセンサスもしくは過半数をもって決する。
4.会員は1人1票の投票権を有する。

(理事会)
第7条 理事会は会長、副会長、事務局長を含む15名の理事で構成され、事業執行機関として学会の事業を執行する。
2.理事会は理事の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
3.理事会は、必要に応じて、各種の委員会を設置し、会員に委員を委嘱することができる。
4.理事会は、必要に応じて、理事、監事以外の者を理事会に出席させ、発言させることができる。

(事務局)
第8条 本学会に事務局を置く。
2.事務局の設置場所は、理事会の定めるところによる。
3.事務局に幹事をおくことができる。

(役員)
第9条 本学会に次の役員を置く。
(1)会長1名。
(2)副会長2名。
(3)事務局長1名。
(4)監事2名。
(5)顧問若干名。
2.役員の任期は2年とするが、再任を妨げない。
3.役職兼務禁止等やむを得ない理由により、任期途中で役員が辞任する場合は、理事会で後任役員を速やかに選出し、その後の直近の総会で事後承認を得るものとする。後任役員の任期は辞任する役員任期の残存期間とする。

(会長)
第10条 会長は本学会を代表し、活動を統括する。
2.会長は理事会の互選による推薦を経て、総会において選出される。
3.会長は毎年1回、通常総会を招集する。
4.会長は、必要と判断する場合は、理事会の議を経て臨時総会を招集することができる。

(副会長)
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは会長の職務を代行する。
2.副会長は会長が指名し、理事会の承認を経て、総会で選出される。

(理事)
第12条 理事は総会において選出され、理事会を構成する。

(事務局長)
第13条 事務局長は会長が指名し、理事会の承認を経て、総会で選出される。
2.事務局長は理事を兼ねる。

(会計担当理事)
第14条 会計担当理事は会長が指名し、理事会の承認を経て、総会で選出される。

(監事)
第15条 監事は2名で構成される。監事は本学会の会計を監査し、その結果を総会に報告する。
2.監事は理事会の推薦を経て、総会において選出される。

(顧問)
第16条 顧問は、会長が指名し、理事会の承認を経て、総会で選出される。
2. 顧問は、本学会の他の役員と兼務することができない。       

(会計)
第17条 本学会の経費は、会費および寄付等をもって、これに当てる。

(会計年度)
第18条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

(会則改正規定)
第19条 本会則の改正は理事会の発議により、総会において過半数の賛成により成立する。

(附則)
この会則は、本学会の創設日である、2012年3月3日から施行する。
(2012年9月29日改正・施行)
(2014年10月4日改正・施行)
(2015年9月26日改正・施行)
(2016年10月8日改正・施行)

会費規程

(納入時期)
第1条 会員は、毎年、通常総会開催日までに会費を納めなければならない。

(会費の額)
第2条 会費は以下の通りとする。
      一般会員  5,000円
      学生会員  2,500円
      シニア会員 2,500円
      団体会員  50,000円
第3条 (削除)

(2012年9月29日、2015年9月26日改正・施行)

理事選出規程

(趣旨)
第1条 グローバル・ガバナンス学会(以下「会則」という)第12条の規定による理事の選出に関しては、この規定の定めるところによる。

(学会創設時理事)
第2条 本学会創設時第1期の理事は、本学会の設立に中心となって関与した者15名とする。

(推薦委員会の設置および委員)
第3条 理事会は、理事の任期が終了する年の前年の通常総会に、理事候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」という)の設置を提案し、その承認を得なければならない。

(推薦委員会による理事候補者の推薦基準)
第4条 推薦委員会は、次の各号に掲げる推薦基準に従って、15名の理事候補者を会員の中から選定し、これを総会に対して推薦するものとする。
1.本学会の各種活動その他、本学会に対する貢献度が一定以上のものであること。
2.職業・所属・地域および性別等の均衡に配慮すること。
3.理事会の継続性等に鑑みて、原則として、理事候補者のうち、少なくとも7名は現に理事である者の中から選定されるように配慮すること。

(総会における理事の選出)
第5条 総会における理事の選出は、前条の規定により推薦された理事候補者の中から行われるものとする。

(委任)
第6条 この規定に定めるもののほか、理事の選出に関して必要な事項は、理事会が定める。

(附則)
この規則は、その議決の日から施行する。

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